概要

日本貸金業協会は、業界の自主規制機能を抜本的に強化するため、平成19年12月に貸金業法に基づき内閣総理大臣の認可を得て設立された貸金業界唯一の自主規制機関です。

名称

日本貸金業協会
(英文名:Japan Financial Services Association)

目的

資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的としています。(貸金業法第25条)

所在地(本部)

〒108-0074
東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2F・3F
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電話番号

03-5739-3011(代表)
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相談・紛争解決窓口

0570-051-051

設立日

平成19年12月19日

国の認可・指定・認定など
協会の設立

平成19年12月19日付けで、貸金業法第26条第2項の規定に基づき内閣総理大臣から設立の認可を受けました。
「日本貸金業協会の設立認可について」(金融庁のホームページにリンクします)

指定試験機関

平成21年6月18日付で、貸金業法第24条の8第1項の規定に基づく貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務を行う「指定試験機関」として内閣総理大臣の指定を受けました。

認定個人情報保護団体

平成22年3月31日付で、個人情報の保護に関する法律第47条第1項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として金融庁長官から認定を受けました。

指定紛争解決機関

平成22年9月15日付で、貸金業法第41条の39第1項の規定に基づく「指定紛争解決機関」として金融庁長官から指定を受けました。

登録講習機関

貸金業法第24条の36第1項の規定に基づく「登録講習機関(有効期間3年)」として金融庁長官の登録を受けています。(初回登録日平成22年9月30日、以降都度更新)

協会の設立

平成19年12月19日付けで、貸金業法第26条第2項の規定に基づき内閣総理大臣から設立の認可を受けました。

指定試験機関

平成21年6月18日付で、貸金業法第24条の8第1項の規定に基づく貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務を行う「指定試験機関」として内閣総理大臣の指定を受けました。

認定個人情報保護団体

平成22年3月31日付で、個人情報の保護に関する法律第37条第1項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として金融庁長官から認定を受けました。

指定紛争解決機関

平成22年9月15日付で、貸金業法第41条の39第1項の規定に基づく「指定紛争解決機関」として金融庁長官から指定を受けました。

登録講習機関

貸金業法第24条の36第1項の規定に基づく「登録講習機関(有効期間3年)」として金融庁長官の登録を受けています。(初回登録日平成22年9月30日、以降都度更新)

役員体制

当協会の役員をご紹介します

主要会議体の機能と構成・事務局組織

主要会議体の機能と構成、事務局組織図をご紹介します

業務内容

資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的に、さまざまな活動を行っています。

1.協会員の法令等遵守態勢整備の支援
2.監査の実施
3.規律審査
4.相談対応・苦情処理・紛争解決
5.研修の実施
6.広報・啓発・調査研究
7.行政協力事務
8.貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習
1.自主規制基本規則等の制定・協会員の法令遵守
2.審査の実施
3.広告審査・業務相談
4.相談対応・苦情処理・紛争解決
5.業務研修
6.広報・啓発・調査研究
7.行政協力事務
8.貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習
会員

全国で1,000社を超える幅広い業態の貸金業者が協会に加入しています。

消費者向無担保貸金業者、消費者向有担保貸金業者、消費者向住宅向貸金業者、事業者向貸金業者、手形割引業者、クレジットカード会社、信販会社、流通・メーカー系会社、建設・不動産業者、質屋、リース会社、日賦貸金業者、非営利特例対象法人

会員名簿はこちら

日本貸金業協会のシンボルマーク “ゆずり葉„

安心と信頼の目印「ゆずり葉」マーク
安心と信頼の目印
「ゆずり葉」マーク
日本貸金業協会のシンボルマークは「譲葉(ゆずりは)」の花言葉“新生”をモチーフに図案化したものです。古い葉から新しい葉に生まれ変わり、上に向かって伸びていく様子を「V」の形で表したもので、「今まで築き上げてきたものを大切にしながら新しく発展していく協会でありたい」という思いをこめています。
この緑色のマークは、協会員の証として『安心・信頼の目印』としての役割も果たしています。



冊子「日本貸金業協会のご案内」
「日本貸金業協会のご案内」
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