日本貸金業協会は、業界の自主規制機能を抜本的に強化するため、平成19年12月に貸金業法に基づき内閣総理大臣の認可を得て設立された貸金業界唯一の自主規制機関です。
日本貸金業協会
(英文名:Japan Financial Services Association)
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的としています。(貸金業法第25条)
〒108-0074
東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2F・3F
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平成19年12月19日
平成19年12月19日付けで、貸金業法第26条第2項の規定に基づき内閣総理大臣から設立の認可を受けました。
「日本貸金業協会の設立認可について」(金融庁のホームページにリンクします)
平成21年6月18日付で、貸金業法第24条の8第1項の規定に基づく貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務を行う「指定試験機関」として内閣総理大臣の指定を受けました。
平成22年3月31日付で、個人情報の保護に関する法律第47条第1項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として金融庁長官から認定を受けました。
平成22年9月15日付で、貸金業法第41条の39第1項の規定に基づく「指定紛争解決機関」として金融庁長官から指定を受けました。
貸金業法第24条の36第1項の規定に基づく「登録講習機関(有効期間3年)」として金融庁長官の登録を受けています。(初回登録日平成22年9月30日、以降都度更新)
平成19年12月19日付けで、貸金業法第26条第2項の規定に基づき内閣総理大臣から設立の認可を受けました。
平成21年6月18日付で、貸金業法第24条の8第1項の規定に基づく貸金業務取扱主任者資格試験の実施に関する事務を行う「指定試験機関」として内閣総理大臣の指定を受けました。
平成22年3月31日付で、個人情報の保護に関する法律第37条第1項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として金融庁長官から認定を受けました。
平成22年9月15日付で、貸金業法第41条の39第1項の規定に基づく「指定紛争解決機関」として金融庁長官から指定を受けました。
貸金業法第24条の36第1項の規定に基づく「登録講習機関(有効期間3年)」として金融庁長官の登録を受けています。(初回登録日平成22年9月30日、以降都度更新)
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的に、さまざまな活動を行っています。
全国で1,000社を超える幅広い業態の貸金業者が協会に加入しています。
消費者向無担保貸金業者、消費者向有担保貸金業者、消費者向住宅向貸金業者、事業者向貸金業者、手形割引業者、クレジットカード会社、信販会社、流通・メーカー系会社、建設・不動産業者、質屋、リース会社、日賦貸金業者、非営利特例対象法人