日本貸金業協会では、貸金業の登録申請を考えられている皆様や、更新申請等の手続でお困りごとがある皆様を対象に、法令に則った申請手続が円滑にできるように、協会に加入される前から利用できる支援制度を設けています。
登録(更新)申請書の作成や、その添付書類で貸金業法、関係規則等を理解していないと作成が難しい社内規則まで、全面的に貸金業登録申請手続きを支援いたしますので、ご利用ください。この支援制度の利用を通じて協会加入の必要性をご理解いただき、ぜひ協会への加入をお願いいたします。
・貸金業の登録申請をしようと検討されている方(※法人登記済みであること)
・貸金業の登録更新申請予定の協会未加入の貸金業者の方
・登録申請、または更新申請の手続き支援
・社内規則策定の相談支援(規程記載例の提供)
NPO法人等、一部業態について支援が難しい場合がありますので、あらかじめお問い合わせ下さい。
支援依頼書(「貸金業者登録申請に関する支援のお願い」)を以下からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、協会本部(業務部会員加入促進登録課)にご郵送ください。ご担当者様に支援方法や支援内容等についてご連絡いたします。
協会支援制度を申込みいただくにあたり、以下の要件が事前に整っていることのご確認をお願いいたします。なお、本支援条件となります。
貸付に関する業務経験者
法人:常務に従事する役員3年以上、従業員1年以上、個人:申請者3年以上
貸金業務取扱主任者
常勤の者
(注1)主任者は有効期限を確認する。
(注2)営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に従事する者50名に対して1名以上の設置。
財産的要件
純資産が5,000万円以上あること。
「指定信用情報機関」への加入
個人向け貸付けや個人を保証人とする場合、「指定信用情報機関」に加入する必要があります。
(注3)事業者向け貸付専業である場合は、加入対象外です。
「反社データベース」の構築
貸金業者は、反社会的勢力による被害を防止するために、全国暴力追放運動推進センターから提供された、反社情報を積極的に活用し、「反社データベース」を構築する必要があります。また、当協会では、申込みを受けた協会員に対し反社会的勢力に係る情報を株式会社日本信用情報機構を通して提供しています(「特定情報照会サービス」)。
本支援制度を利用して新規登録や更新登録が完了した場合、協会加入が条件となります。