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相談窓口の業務について
(貸金業相談・紛争解決センターのご案内)

相談・苦情・紛争解決相談窓口のご案内

「貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
特に多重債務問題については、債務の原因として失業や生活費の補てん、ギャンブル・遊興費等さまざまなものがありますが、相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っております。
ご相談や苦情の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料等の費用はかかりません。

  • 電話での受付

    受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

    ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861

  • ファックスでの受付

    ファックス番号: 03-5739-3024

  • 郵便での受付

    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

    固定電話からは、全国どこからも市内通話料金(3分8.5円税別)でかかります。
    PHS、IP電話は、各支部(こちら)または貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)までお掛けください。
    お電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただく場合があります。

  • 貸金業相談・紛争解決センター・各支部への来訪による受付

    電話にて事前に来訪日時をご予約願います。
    受付時間:9:30~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)
    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターの所在地は、
    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 地図
    電話:03-5739-3861 FAX:03-5739-3024
    各支部の所在地はこちらをご覧ください。

相談対応

一般相談

「 登録業者かどうか確認したい」「契約内容に不明な点がある」「ヤミ金融業者への対処法を教えてほしい」などの相談を受け、適切な助言を行います。

債務相談

「 多額の借金を抱え返済に困っている」「借金の整理方法がわからない」といった相談には、債務状況や返済能力などを把握した上で、必要な助言や情報提供、他の相談機関の紹介などを行います。
また、「借金は整理できたが家計管理が苦手で今後の生活が不安」「依存症(ギャンブルや買い物等)が克服できない」といったケースには、再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングなども行っています。

苦情処理

貸金業務等のトラブルに関して、契約者等(申立人)から貸金業者(相手方)に対する不満足の表明があった場合は、苦情としてこれを受付します。尚、貸金業者が協会員並び加入貸金業者以外の場合は、協力の要請を行います。

  • 電話での受付

    受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

    ナビダイヤル 0570-051-051 または 03-5739-3861

  • ファックスでの受付

    ファックス番号: 03-5739-3024

  • 郵便での受付

    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

    固定電話からは、全国どこからも市内通話料金(3分8.5円税別)でかかります。
    PHS、IP電話は、各支部(こちら)または貸金業相談・紛争解決センター(03-5739-3861)までお掛けください。
    お電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただく場合があります。

  • 貸金業相談・紛争解決センター・各支部への来訪による受付

    電話にて事前に来訪日時をご予約願います。
    受付時間:9:30~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)
    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターの所在地は、
    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階 地図
    電話:03-5739-3861 FAX:03-5739-3024
    各支部の所在地はこちらをご覧ください。

紛争解決手続(ADR)について

紛争解決手続は、契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。手続の当事者である貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。

紛争解決手続の受付方法・お問合せ先

  • 電話での受付

    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター紛争受付課
    03-5739-3863
    受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

  • ファックスでの受付

    ファックス番号: 03-5739-3024

  • 郵便での受付

    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階
    日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。登録手数料等の費用はかかりません。

貸付自粛のお問い合わせ先

  • 電話での受付

    受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

    ナビダイヤル 0570-051-051 PHS、IP電話は、各支部(こちら

  • ファックス・郵便

    各支部(こちら