貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習

日本貸金業協会は、貸金業務取扱主任者に係る資格試験、主任者登録、登録講習の事務を実施します。

貸金業務取扱主任者制度とは

平成15年8月に創設された貸金業務取扱主任者の制度は、改正貸金業法が完全施行された平成22年6月から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験に合格し、登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める数、貸金業者の営業所または事務所ごとに配置し、他の従業者に対する助言・指導等を通じて、貸金業者の法令遵守の徹底を図る制度へと改正されました。
 また、貸金業者は、貸金業務取扱主任者がこうした助言や指導を適切に遂行できるよう必要な配慮をしなければならないと定められています。

貸金業務取扱主任者資格試験

資格試験は、貸金業法第24条の8の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた指定試験機関として協会が毎年実施しています。

主任者登録

主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき金融庁長官の委任を受けた当協会が行っています。 貸金業務取扱主任者になるためには、資格試験に合格し、主任者登録の申請を行う必要があります。登録申請の受理から登録完了までには一定の期間を要しますので、手続きに際しては注意が必要です。
 なお、登録申請の有無にかかわらず、資格試験合格の資格が失効することはありません。

登録講習

登録講習は、貸金業法第24条の25第2項の規定に基づき行われるもので、同法第24条の36の登録を受けた当協会が登録講習機関として実施しています。
 資格試験に合格した方が主任者登録を受けようとするときは、合格した日から1年以内(申請受理から登録完了までの処理期間を含む。)の場合を除き、登録申請の日前6ヵ月以内に行われる登録講習を受講しなければなりません。また、主任者登録は3年ごとに更新を受ける必要があり、登録の更新には登録講習の受講が義務化されています。