解説
貸金業者が個々の借り手のリスクを精緻に把握し、借り手の返済能力を超える貸付けを防止するため、貸金業者が個々の借り手の総借入残高を把握できる仕組みとして、指定信用情報機関制度が設けられています。
この制度では、信用情報の収集と貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務(信用情報提供等業務)を行う信用情報機関について、内閣総理大臣による指定制度を設けています。また、貸金業者には、個人向けの貸付けに係る契約または個人と保証契約を締結しようとする場合に、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用した返済能力の調査を義務づけるとともに、貸付けに係る契約を締結した場合は、遅滞なくこの貸付けに関する信用情報(個人信用情報)を加盟している指定信用情報機関に提供することを義務づけています。
この制度では、信用情報の収集と貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務(信用情報提供等業務)を行う信用情報機関について、内閣総理大臣による指定制度を設けています。また、貸金業者には、個人向けの貸付けに係る契約または個人と保証契約を締結しようとする場合に、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用した返済能力の調査を義務づけるとともに、貸付けに係る契約を締結した場合は、遅滞なくこの貸付けに関する信用情報(個人信用情報)を加盟している指定信用情報機関に提供することを義務づけています。
信用情報とは、ローンやクレジットなどの取引に関する客観的な事実を表す情報です。本人を識別するための情報のほか、契約内容、返済、支払状況、利用残高などが該当します。いわば個人の信用を客観的に示した情報で、貸金業者やクレジット会社などで顧客の信用を判断する情報の一つとして利用されています。
(※貸金業法においては「信用情報」を、資金需要者である顧客または債務者の借入金返済能力に関する情報と定義しています。)
(※貸金業法においては「信用情報」を、資金需要者である顧客または債務者の借入金返済能力に関する情報と定義しています。)