Q&Aで理解を深めよう
Q1
1社からの借入れが、年収の3分の1を超えなければよいのですか。全ての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?
A1
全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。
例えば、年収300万円のサラリーマンが、貸金業者A社から80万円を既に借りている場合、貸金業者B社、C社からは、合計で20万円(=300万円×1/3ー80万円)までしか借入れできません。
Q2
年収の3分の1以内であれば、必ず借りることができますか?
A2
貸金業者は、借り手の収入、借入れの状況などを基に審査を行い、返済能力の有無の判断を行っています。年収の3分の1以内であれば必ず借りられるというわけではありません。
Q3
借入残高が「年収の3分の1」を超えているかどうか、貸金業者はどうして分かるのですか?
A3
貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。
また、借り手の年収については、一定の場合「収入を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みになっています。「収入を証明する書類」とは、例えば、「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」など、1年間の収入が分かるような書類です。
Q4
総量規制の基準となる「年収」には、どのようなものが該当しますか?
A4
総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として以下のものが法令に定められています。
(1)給与
(2)年金
(3)恩給
(4)定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)
(5)年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)
【注】 上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬などによる一時的な収入)は、貸金業法上、年収には含まれません。
Q5
保証人がいれば年収の3分の1を超えて借入れできますか?
A5
保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。担保や保証人の有無、消費目的か事業目的かの資金使途にかかわらず、個人向け(個人事業者を含む)の貸付けには原則として総量規制の対象となります。