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相談・紛争解決機関が指定する相談機関

資金需要者等からの債務相談の申し出につき、「借入れ若しくは返済に関する相談又は助言その他の支援を適性かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介することが適切と判断される場合又は相談の申し出をした者が当該団体による解決を明示的に希望した場合」において資金需要者等へ案内する相談機関として、相談・紛争解決委員会が指定する団体を掲載していますのでご活用ください。

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