なぜ社内規則を提出しなければならないのか、また、協会がどのような支援を行っているのか等の詳細については、以下の動画をご覧ください。
貸金業法施行規則において、登録申請書の添付書類として、貸金業の業務に関する社内規則を提出しなければならないと規定されています。
金融庁が公表している「貸金業者向けの総合的な監督指針」に、「非協会員の社内規則等については、「 II.貸金業者の監督に当たっての評価項目」の各項目の主な着眼点に加え、協会の自主規制規則の水準に則った適切な社内規則等の作成・変更を命じることとする。」、「申請者の社内規則等が協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか」の点に留意する等と規定されています。
貸金業法において、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。」また、「貸金業協会に加入していない貸金業者に対して(省略)社内規則の作成又は変更を命ずることができる。」と規定されています。
自社で作成する場合、協会の定款、業務規程、その他の規則や関係法令等についての知識が必要になります。
また、自主規制規則や関係法令等が改正される都度、自社で改正内容、改正箇所を検討し対応することが必要になります。
なお、協会が、協会員の皆様に、社内規則を整備するための参考として示している「社内規則策定ガイドライン(個別ガイドライン・規程記載例)」は、実績として年間約3、4回の改正を行っております。改正理由は様々ですが、例えば、個人情報保護法の改正や、成年年齢引下げ、また、マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインへの対応などが、その理由になります。
協会員の皆様には、社内規則策定ガイドライン(個別ガイドライン・規程記載例)の改正が行われる都度、協会ホームページ内の協会員専用サイトで改正情報の詳細をお知らせします。
また、 同サイト内には改正を反映した最新版の社内規則のひな型(規程記載例)が掲載されるので、自社の社内規則を容易かつ適正に更新することが可能です。
なお、協会加入が前提にはなりますが、協会未加入の皆様にも、「支援制度」にお申込いただければ協会加入前から最新版の社内規則のひな型(規程記載例)を提供いたしますので、ぜひ、協会にご相談頂ければと思います。