行政協力事務

登録申請及び届出等事項一覧

令和6年2月21日現在

  1. 貸金業の登録の申請(貸金業法(以下「法」という。)第4条)
  2. 貸金業の変更の届出(法第8条)
  3. 廃業等の届出(法第10条第1項)
  4. 貸金業を開始し、休止し又は再開したときの届出(法第24条の6の2第1号)
  5. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したときの届出(法第24条の6の2第2号)
  6. 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして貸金業法施行令(以下「施行令」という。)で定める金額に満たないことを知ったときの届出(法第24条の6の2第3号)
  7. 事業報告書の提出(法第24条の6の9)
  8. 業務報告書又は資料の提出(法第24条の6の10)
  9. 貸金業の登録の更新の申請(貸金業法施行規則(以下「規則」という。)第5条)
  10. 貸金業者が、心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令に定める者に該当することになったときの届出(規則第26条の25第1項第1号)
  11. 貸金業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することになったときの届出(規則第26条の25第1項第1号)
  12. 貸金業者が、法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することになったときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25第1項第1号)
  13. 貸金業者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当することになったときの届出(規則第26条の25第1項第1号)
  14. 貸金業者が、貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者に該当することになったときの届出(規則第26条の25第1項第1号)
  15. 貸金業者が、営業所又は事務所について、法第12条の3に規定する要件を欠くことになったときの届出(規則第26条の25第1項第1号)
  16. 貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令に定める者に該当することになった事実を知ったときの届出(規則第26条の25第1項第2号)
  17. 貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することになった事実を知ったときの届出(規則第26条の25第1項第2号)
  18. 貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することになった事実を知ったときの届出書類の受付及びその付帯業務(規則第26条の25第1項第2号)
  19. 貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当することになった事実を知ったときの届出(規則第26条の25第1項第2号)
  20. 貸金業者が未成年者である場合における法定代理人、役員又は重要な使用人が、貸金業に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者に該当することになった事実を知ったときの届出(規則第26条の25第1項第2号)
  21. 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡したときの届出(規則第26条の25第1項第3号)
  22. 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなったときの届出(規則第26条の25第1項第5号)
  23. 第3者に貸金業の業務の委託を行ったとき又は委託を行なわなくなったときの届出(規則第26条の25第1項第6号)
  24. 貸金業協会に加入又は脱退したときの届出(規則第26条の25第1項第7号)
  25. 純資産額が施行令第3条の2に定める金額に満たなくなった貸金業者が引き続き貸金業を営むときの届出(規則第26条の25の2第1項第1号)
  26. 非営利特例対象法人又は特定非営利金融法人の該当要件を喪失したときの届出(規則第26条の25の2第1項第2号、第2項第1号又は第3項第3号)
  27. 当該登録の有効期間の満了の日以前に規則第5条の7第1項第2号又は第3号に掲げる基準に適合することとなったときの届出(規則第26条の25の2第2項第2号)
  28. 規則第5条の8第1項第1号又は第2号に掲げる要件を欠くこととなったときの届出(規則第26条の25の2第2項第3号)
  29. 特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をしたときの届出(規則第26条の25の2第3項第1号)
  30. 特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をしたときの届出(規則第26条の25の2第3項第2号)