5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です

利用者の皆さまの金利負担の軽減を図るため、法律が改正され2010年6月に上限金利が引き下げられました。お借入れの上限金利は、借入金額に応じて年15%~20%となっています。

上限金利の引下げ
  1. 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
  2. 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
  3. 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

解説

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
上限金利は、①上限を超えた金利が無効となる利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15%~20%)、②刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(上限金利(改正前:29.2%))の2つの法律で規制されています。貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯(いわゆる「グレーゾーン金利」)でも、ある一定の要件を満たすと有効とみなされていました。
他方、金利負担の軽減という考え方から、貸金業法と出資法が改正され、2010年6月18日以降、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。出資法と利息制限法の上限金利の差の領域が残っていますが、この金利帯での貸付けについては、貸金業法違反として行政処分の対象となっています。
つまり、貸金業者は、利息制限法に基づき貸付け額に応じて15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象、また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は、刑事罰の対象となっています。
上限金利の引下げ

Q&Aで理解を深めよう

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
Q1
法律が変わり、上限金利が引き下げられたとのことですが、法律改正前の借入れについても、金利が下がるのですか?
貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
A1
法律が改正され、上限金利が引き下げられた2010年6月18日より前に締結した貸付けの契約については、金利は下がりません。2010年6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約について、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15~20%)が上限金利となります。

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール

Q2
返済が遅れてしまいそうです。遅延利息の利率はいくらでしょうか?

貸金業法とは 知っておきたいお借り入れのルール
A2
貸金業者から貸付けを受けた金銭の返済が遅れた際に発生する遅延損害金(一般に「遅延利息」と言われます。)の上限は、年20%となります。上限金利の引き下げに伴い遅延損害金の利率も改められました。
返済が困難になりそうな場合は、貸付けを受けている貸金業者にお早めにご相談になられることをお勧めいたします。
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