解説
精緻に返済能力の調査を行うためには、正確な資力を確認する必要があり、客観的に信頼性の高い書類を徴求することが求められます。
貸金業者に対しては、次のいずれかに該当する貸付けの契約(保証契約を除く)を締結しようとする場合、顧客から資力を明らかにする書面を徴求すること、そして、それに基づき返済能力を調査することが義務づけられています。
貸金業者に対しては、次のいずれかに該当する貸付けの契約(保証契約を除く)を締結しようとする場合、顧客から資力を明らかにする書面を徴求すること、そして、それに基づき返済能力を調査することが義務づけられています。
- 貸付けの金額(極度方式基本契約にあっては、極度額)が、既存の貸付けの契約の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額)と合算して50万円を超える貸付けに係る契約
- 貸付けの金額(極度方式基本契約にあっては、極度額)が、既存の貸付けの契約の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額)と、指定信用情報機関から提供を受けた他の貸金業者の貸付けの残高を合算して100万円を超える貸付けに係る契約