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貸金業相談・紛争解決センター

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貸金業相談・紛争解決センターの主なサービス

貸金業相談・紛争解決センターの主なサービス

「貸金業相談・紛争解決センター」は、貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
特に多重債務問題については、債務の原因として失業や生活費の補てん、ギャンブル・遊興費等さまざまなものがありますが、相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についての助言や情報を提供したり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の実行支援を行っております。

ご相談や苦情の申立て、貸付自粛制度の利用については、手数料等の費用はかかりません。

「登録業者か確認したい」「契約内容に不明な点がある」「ヤミ金への対処法を教えてほしい」などの相談や「多額の借金を抱え返済に困っている」「借金の整理方法がわからない」等の債務相談などお気軽にご相談ください。

生活再建支援カウンセリング
「ギャンブルがやめられない」「浪費癖がある」「金銭感覚がない」「頼みや誘いを断れない」など生活再建支援カウンセリングも行っています。

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貸付自粛制度
ギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者とする旨を相談申告できます。

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貸金業に関するトラブルについて、契約者等(申立人)から貸金業者(相手方)に対する「不満足の表明」等の苦情相談を受付しています。

紛争解決手続(ADR)
ADRとは、裁判によらない紛争解決手段という意味です。
苦情が解決しない場合、紛争解決手続(ADR)への移行が可能です。

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相談窓口のご案内

0570-051-051

受付時間:9:00~17:00 土・日・祝休日・年末年始を除く
固定電話からは、全国どこからも市内通話料金(3分8.5円税別)でかかります。

  • お電話での申出内容を正しく把握するため、会話の内容を録音させていただく場合があります。

貸金業相談・紛争解決センター直通番号のご案内

03-5739-3861

指定紛争解決機関(ADR)直通番号のご案内

03-5739-3863

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