指定紛争解決機関制度の導入(平成22年10月1日)に伴い、貸金業者に求められる手続実施基本契約で規定される義務等のうち、平成23年10月1日から義務化された「交付書面への記載」について、関係当局と協議した結果、以下のとおりとなりますので対応願います。
契約締結前の書面(法第16条の2書面)、契約締結時の書面(法第17条書面)に、手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を記載しなければなりません。
(施行規則第12条の2第1項第1号ヌ等、第13条第1項第1号ソ等)
〈記載例〉
当社が契約する指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
当社が契約する指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター (03-5739-3861)
◆極度方式貸付けの締結時に交付する貸金業法第17条第1項書面においては、次の書面記載例を使用することができます。
〈記載例〉
指定紛争解決機関:日本貸金業協会
《 参 考 》― 既に施行されている内容(施行日:平成22年10月1日)
〈記載例〉
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861