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貸金業法に基づく指定紛争解決機関名の公表等について

指定紛争解決機関制度の導入(平成22年10月1日)に伴い、貸金業者に求められる手続実施基本契約で規定される義務等のうち、平成23年10月1日から義務化された「交付書面への記載」について、関係当局と協議した結果、以下のとおりとなりますので対応願います。

交付書面への記載 (平成23年10月1日から義務化)

契約締結前の書面(法第16条の2書面)、契約締結時の書面(法第17条書面)に、手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を記載しなければなりません。
(施行規則第12条の2第1項第1号ヌ等、第13条第1項第1号ソ等)

〈記載例〉

当社が契約する指定紛争解決機関の名称
  日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

当社が契約する指定紛争解決機関の名称
  日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター (03-5739-3861)

◆極度方式貸付けの締結時に交付する貸金業法第17条第1項書面においては、次の書面記載例を使用することができます。

〈記載例〉

指定紛争解決機関:日本貸金業協会

《 参 考 》― 既に施行されている内容(施行日:平成22年10月1日)

(1)
指定紛争解決機関との契約締結義務
貸金業者は指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結しなければなりません。(法第12条の2の2第1項第1号)
当協会の協会員でない貸金業者においても、当協会との間で手続実施基本契約を締結する必要があります。
(注)指定紛争解決機関とは、紛争解決等業務を行う者として、内閣総理大臣から指定を受けた者をいい、貸金業界では当協会が唯一の機関です。
(2)
指定紛争解決機関名等の公表
貸金業者は、手続実施基本契約を締結した場合には、当該指定紛争解決機関の商号又は名称のほか、その主たる事務所の所在地、電話番号を公表しなければなりません。(法第12条の2の2第2項、紛争解決等業務に係る手続実施基本契約条項第2条第1項)
公表の方法について、ホームページへの掲載、ポスターの店頭掲示等、業務の規模・特性に応じた措置を取ることが必要です。

〈記載例〉

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861

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