行政協力事務

行政協力事務

協会では、貸金業法第41条の8の規定に基づき、国や都道府県と「行政協力事務に係る協定書」を締結し、貸金業者が登録行政庁に対して提出が義務付けられている開始、変更届出などの委託事務を各支部で受付けています。

対応する主な行政協力事務

  • 新規・更新の登録申請書の受付け
  • 登録事項の変更届出の受付け
  • 開始、廃業その他の届出の受付け
  • 事業報告書その他の報告書の受付け