当協会は、平成 22 年 3 月 31 日付で、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)
第 47 条第 1 項の規定に基づく「認定個人情報保護団体」として、金融庁長官から認定を受けました。
当協会は、認定個人情報保護団体としての業務を通じて、貸金業務に関する個人情報保護の推進を図っております。
認定個人情報保護団体は、個人情報保護法の規定により個人情報保護指針の遵守対象となる事業者(対象会員)の氏名又は名称を公表することが求められています。
認定個人情報保護団体の対象事業者(対象会員)一覧はこちら
認定個人情報保護団体である当協会は、個人情報保護法の規定により対象事業者(対象会員)の個人情報保護の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続きその他の事項に関し、同法の規定の趣旨に沿った「個人情報保護指針」を定めて公表しております。
個人情報保護指針はこちら
個人情報保護法令等では、個人情報取扱事業者(自社の委託先を含む)に対し、個人情報漏えい等の事故が発生した場合の主務大臣への連絡体制の整備と事案の報告を義務付けています。 当協会が認定個人情報保護団体として定める個人情報保護指針の遵守対象事業者(以下「対象会員」という。)は、個人情報漏えい事案等の事故が発生した場合、金融庁及び当協会に直ちに報告することとしております。
なお、本報告に関するお問い合わせは、規律審査部(03-5739-3034)にて受け付けています。
当協会は個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体として、本人等からの対象会員の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けています。
認定個人情報保護団体の業務に関する規則