「個人間融資」とは、SNSなどを通じて見知らぬ人同士が知り合い、金銭の貸し借りを行うものです。個人間融資であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要があります。個人を装ったヤミ金融により違法な高金利の貸付けが行われるほか、個人を装ったヤミ金融業者をめぐり、融資の条件として性的な要求をされた、高額な利息の支払いを求められ返済が困難になった、返済が困難になると暴力をちらつかせて脅された、先に保証料を振り込んだら連絡が取れなくなったといったトラブルが発生しています。くれぐれもご注意ください。
「給与ファクタンリング」とは、個人の賃金債権を買い取ると称して手数料を差し引いて金銭を提供し、個人から手数料を含めた金額を回収するもので、これを行う業者は「債権の買い取りなので金銭の貸付けではない」とうたっていますが、実態は貸付けです。年率にすると数百パーセントにもなる手数料を要求されたり、強引で執拗な取り立てをされたりする被害が発生しています。個人の給与を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する「給与ファクタリング」を営む場合は、貸金業登録が必要です。無登録業者による違法な貸付けの被害に遭うことのないよう、十分にご注意ください。
「偽装ファクタリング」とは、高額な手数料を差し引き、売掛債権の買い取り代金を支払うものの、正規の債権売買でないことから、買主が回収リスクを負わず、債権回収できない場合は買戻しを行わせるもので、実態は貸付けです。貸金業の登録がされていない無登録業者のヤミ金融です。くれぐれもご注意ください。
注意喚起チラシ 「~経営者の皆様~ その資金調達 大丈夫ですか?」(PDF:83KB)
日本貸金業協会では、ファクタリングを装ったヤミ金融である可能性が高いケースについて例示し、皆さまに注意喚起を行っています。
国民年金及び厚生年金保険に基づく年金受給権を担保とした融資は、独立行政法人福祉医療機構のみ実施することが認められています(但し、この制度は2022年3月末で新規申込受付終了)。この機関以外が年金受給権を担保とした借入申込を受けた場合は、例外なく違法な融資です。「年金を担保にしてお金を借りることができる」などと勧誘する業者にはくれぐれもご注意ください。
生活資金等でお困りの方は、お住まいの地域の自立相談支援機関や社会福祉協議会にご相談ください。
事業主に勧誘広告をファックスなどで送り付け、融資の約束をした後、保証金、供託金、保険料、信用調査料などの名目で現金、小切手、手形等を送らせ、融資を実行しないまま連絡を絶ちだまし取る詐欺にご注意ください。
SNS等の投稿で貸付けの勧誘を行い、融資の約束をし、保証金などの名目で電子マネーへチャージさせたり現金を振り込ませたりした後、融資を実行しないまま連絡を絶ちだまし取る手口もあります。正規の貸金業者が融資を前提に金銭の支払いを要求することはありません。
「代金後払いで商品を購入してレビューを投稿すると代金の一部のキャッシュバックが受けられる」といった広告サイトを運営する業者と取引し、トラブルに巻き込まれる事例が発生しています。
期日に購入代金が支払えないと勤務先に電話がかかってくる、昼夜を問わず「刑事告発する」「個人情報をネット上にさらす」などといったメッセージが送られてくるなどの悪質な取り立てを受けることがあります。別の業者を利用して支払いに充てているうちに債務が膨らんでしまったといった事例もあります。
貸金業登録を受けずに業として貸し付けを行うものは「ヤミ金融」です。お金を借りるときは、相手が財務局長または都道府県知事の登録を受けているかどうか必ず確認してください。
登録業者かどうかは金融庁ウェブサイト内の「登録貸金業者情報検索サービス」や日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター(TEL:0570-051-051)」で確認できます。
金融庁ウェブサイト内コンテンツ
以下のサイトもご参照ください