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日本貸金業協会は、金融庁長官から金融トラブル解決制度の一環である「指定紛争解決機関」として、貸金業法上の指定を受けております。 貸金業者は例外なく当協会と「手続実施基本契約」を締結していただくことが、貸金業法第12条の2の2により必須となっておりますので、貸金業登録後速やかに手続を行うようお願いいたします。