登録講習の受講について
資格試験に合格した方が主任者登録を受けようとするときは、登録講習機関が行う講習で、主任者登録の申請の日前6ヵ月以内に行われるものを受けなければなりません。
貸金業務取扱主任者講習は、日本貸金業協会が金融庁長官から貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の36の登録を受け実施する登録講習(法第24条の25第2項の規定に基づく講習)です。
- 主任者登録の有効期限は、登録日から3年です。主任者の登録は、登録の更新を受けなければ、期間の経過によって抹消されます。
(主任者登録が抹消された場合でも、資格試験合格の資格が失効することはありません。)
- 試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとする場合は、登録講習の受講は免除されています。(注: 主任者登録の審査には、標準処理期間として、通常2ヵ月を要しますので、資格試験の合格日から10ヵ月を経過した場合は登録講習の受講が必要となります。)
本登録講習サイトでは、以下の用語を区別して使用していますのでご注意ください。
「申込」とは、「講習の受講申込」を意味します。
「申請」とは、「主任者登録の申請」を意味します。
受講申込方法
eラーニング講習
会場講習
上記A~Dの中から「受講申込方法」を選択ください。
- アイコンをクリックいただくと、手続き画面に遷移します。
- 団体に所属されている方は、申込方法について、必ず所属団体にご確認ください。
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