資格試験の受験申込手続き
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貸金業務取扱主任者資格試験の受験申込書を日本貸金業協会会長宛に提出する。
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受験手数料を日本貸金業協会に納付する。
資格試験は、内閣総理大臣から指定試験機関の指定を受けた日本貸金業協会が実施します。
資格試験の受験申込については、「資格試験の受験」の項で、「試験実施要領」の内容をよく確認して手続きを行ってください。なお、受験申込は、団体(申込者が所属する法人)として手続きを行うことも可能です。
登録講習の受講申込手続き
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貸金業務取扱主任者講習の受講申込書を日本貸金業協会会長宛に提出する。
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講習受講料を日本貸金業協会に納付する。
登録講習は、内閣総理大臣から登録講習機関の登録を受けた日本貸金業協会が実施します。
登録講習の受講申込については、「登録講習」の項で、「講習受講要領」の内容をよく確認して手続きを行ってください。なお、受講申込は、団体(申込者が所属する法人)として手続きを行うことも可能です。
主任者登録の申請手続き
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貸金業務取扱主任者登録申請書に、法令で定められた書類を添えて日本貸金業協会会長宛に提出する。
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主任者登録手数料を日本貸金業協会に納付する。
資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、日本貸金業協会が実施する貸金業務取扱主任者講習を受講した後6ヶ月以内に、貸金業務取扱主任者の登録の申請を行わなければなりません。(貸金業法第24条の25第1項、第2項)
ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録の申請を行う場合は、登録講習の受講は免除されています。(貸金業法第24条の25第2項)
主任者登録事務は、金融庁長官から当該事務の実施を委任された日本貸金業協会が行います。
主任者登録の申請については、「主任者登録」の項で、「主任者登録の手引き」の内容をよく確認して手続きを行ってください。なお、主任者登録の申請は、団体(申込者が所属する法人)として手続きを行うことも可能です。
主任者登録申請書には、履歴書や誓約書の他、所定の官公署が発行する証明書等を添付する必要があります。(貸金業法施行規則第26条の52)
主任者登録の申請がなされたとき、日本貸金業協会では、申請書に虚偽記載がないか、必要な書類は全て揃っているか等を点検し、更に、金融庁では、登録拒否事由(貸金業法第24条の27)の該当の有無について審査を行います。
申請者が登録拒否事由に該当しないと判定されたときは貸金業務取扱主任者として登録されます。
登録事項の変更の手続き
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主任者登録簿記載事項に変更が生じたとき、主任者登録の変更申請書を日本貸金業協会会長宛に提出する。
主任者登録を受けた者は、貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、変更事項について申請しなければなりません。(貸金業法第24条の28)
マイページ登録をされている方は、変更手続きをマイページから簡単に行うことができます。
主任者登録の更新の手続き
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貸金業務取扱主任者講習の受講申込書を日本貸金業協会会長宛に提出する。
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講習受講料を日本貸金業協会に納付する。
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貸金業務取扱主任者講習を受講する。
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貸金業務取扱主任者登録申請書を日本貸金業協会会長宛に提出する。
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主任者登録手数料を日本貸金業協会に納付する。
貸金業務取扱主任者の登録の有効期間は3年です。主任者登録は、登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。(貸金業法第24条の25第3項)
主任者登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期限の2ヵ月前までに、登録の更新の申請を行う必要があります。
また、登録の更新に際しては、更新の申請前6ヶ月以内に、登録講習機関である日本貸金業協会が行う講習を受けなければなりません。(貸金業法第24条の32第2項)
登録の更新の申請書には、登録講習の修了証明書及び主任者登録の申請時と同様の書類を添付する必要があります。
主任者登録の更新の申請がなされたとき、日本貸金業協会及び金融庁は、登録申請時と同様の点検と審査を行います。
申請者が登録拒否事由に該当しない判定されたときは、当該主任者登録は更新されます。
その他の届出
次に掲げる場合、それぞれの事項に該当する方から、日本貸金業協会会長宛にその旨の届出を行っていただく必要があります。
なお、届出は、その事実を知った日から30日以内に行っていただく必要がありますのでご注意ください。
届出事項 | 届出人 | |
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(1) | 主任者登録を受けた者が死亡した場合 | 相続人 |
(2) | 主任者登録を受けた者が成年被後見人または被保佐人となった場合 | 後見人または保佐人 |
(3) | 主任者登録を受けた者が破産者で復権を得ないときなど、貸金業法第24条の27第1項第2号から第6号のいずれかとなった場合 | 本人 |