出題に係る法令等については、令和2年4月1日において施行されている法令等とします。
ただし、大規模災害による被災者、新型コロナウイルス感染症の患者等を対象とした法令等に基づく時限措置(特例措置)については、出題に係る法令等から除きます。
- 「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)」が令和2年4月1日に施行されています。
民法等については、これらの法律による改正後の法令等に基づいた出題となります。