<2023年4月3日現在>
貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます。
貸金業務取扱主任者は、貸金業者の営業所または事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言または指導を行う者とされています。
主任者の役割は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者が、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要な助言または指導を行うこととされています。
また、貸金業者は、貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければなりませんし、貸金業務に従事する使用人その他の従業者は、主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならないとされています。
【参考】貸金業務取扱主任者に関して貸金業者が行うこと
- 登録を受けた主任者を所定の数(法令で定める数以上)の設置をすることと管轄の財務局長又は都道府県知事に届出すること
- 主任者が適切に指導、助言を行うことができるよう必要な配慮(役職員が指導又は助言を受けた場合、役職員をして、主任者が行う助言を尊重させ、指導に従わせる)を行うこと
- 資金需要者等から請求があった場合に主任者の氏名を開示すること
- 予見しがたい事由により法令で定める主任者数を下回った場合、2週間以内に定めに適合させるための必要な措置及び届出を行うこと
- 営業所又は事務所ごとの従業者名簿の備付けと10年間の保存(主任者であるか否かの別を明記すること)
- 貸付条件等の掲示(主任者の氏名を含む)
- 営業所又は事務所について、法令で定める数の主任者を配置しなかった場合は、監督上の処分として、貸金業登録の取消し又は業務停止命令をうけることになりますので、貸金業者は主任者の設置状況とその有効期限の管理を正確に行う必要があります。
貸金業務取扱主任者資格試験に合格した者で、主任者登録の拒否要件に該当しない者です。
貸金業法第24条の27第1項に該当する方は、貸金業務取扱主任者として内閣総理大臣の登録を受けることができません。
登録申請に必要な書類の詳細については、1ページの「申請書類一覧」および19ページの「申請書類の作成」をご参照ください。なお、資格試験の合格から10ヵ月(団体申請の方は9ヵ月)を超えて登録申請を行う方、婚姻等で登録申請者の氏名が、登録講習の修了証明書および資格試験の合格証書に記載の氏名から変更がある方等、登録申請者においては必要書類が異なる場合がありますので、「登録申請書類チェックシート」でご自身の必要書類を十分に確認のうえ、登録申請を行ってください。
- 必要書類の不備や所定の記入方法および提出方法と異なる場合は、申請を受理できませんので、十分にご注意ください。不備事項があった場合は、補正事項を指摘のうえ、必要書類を再提出していただきます。特に、署名漏れにはご注意ください。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明したものです。
本籍地の市区町村役場で取得します。
- 「登録の手引き」に記載のある「成年被後見人」「被保佐人」とみなされる者に該当しないことの証明は法改正のため確認しておりません。詳しくはQ36で確認してください。
- 戸籍謄本(抄本)や運転免許証、マイナンバーカードではありませんので、ご注意ください。
登録申請の受理から、登録・登録完了通知送付まで約2ヵ月の期間を要します。
- 登録の拒否要件の審査の状況により、2ヵ月を超える場合があります。
<注意>
主任者の設置と登録行政庁への届出に係る事務を担当する方および団体責任者の方は、主任者登録の申請に係る事務手続きに必要な期間を十分に考慮して、早めの手続きや指示を登録申請予定者の方に行ってください。
以下の2点が相違します。
- 支払方法
個人申請:登録手数料を「主任者登録の手引き」にある振込用紙で支払い、申請書に添付して申請する。(先払い)
団体申請:登録対象者が申請後、団体責任者が申請確定した後に登録手数料を一括して支払う。 - 進捗確認
団体申請は団体責任者が申請から登録完了手続きの終了までの進捗確認がインターネット上で行うことができます。個人申請は確認できません。
登録申請の受理から登録が完了し、登録完了通知が発送されるまで、約2ヵ月を要しますが、団体申請は、下記の通り個人申請に比べて3週間以上の日数を要するため、個人申請より1ヵ月前に申請の期限を設定しています。
主任者登録の更新とは「有効期間の満了日まで現在の主任者登録があり、満了日の翌日から新たな登録期間(3年間)が開始されること」を言います。また、登録番号(Kから始まる9桁の番号)は変わらず継続されます。
主任者登録の有効期限の約18ヵ月前~12ヵ月前に「主任者登録更新のご案内」を主任者の登録している住所宛(居所を登録している方は居所宛)に発送いたします。※受講対象となる講習の受講申込受付開始前に送付いたします。
主任者登録を更新する場合は、更新申請の日6ヵ月前に行われる登録講習機関が実施する講習を申込み、受講をした後に登録更新の申請手続きを行う必要があります。
- 登録更新の申請手続きは、初回主任者登録申請の手続きと全く同じです。登録の有効期限を十分に考慮の上、登録更新の申請手続きを行ってください。
- 主任者の有効期間中に住所に変更があった場合は、必ず所定の手続きを行ってください。手続きがない場合、当該ご案内が届きません。
登録講習の詳細についてはこちら
主任者登録更新の申請は有効期限の6ヵ月前から2ヵ月前(団体申請は3ヵ月前)の期間に必要書類を添えて送付します。その際に6カ月以内に受けた講習の修了証明書の写しが必要となりますので、主任者講習の日程を確認し受講してください。
更新手続きの詳細はこちらから
主任者登録の抹消事由に該当し、主任者登録が抹消されます。
登録更新の必要がある方は、主任者登録更新の申請に係る手続きを行う必要があります。登録講習の受講および更新の手続きには相当な時間を要しますので、「主任者登録更新のご案内」を確認後、速やかな更新の申請に係る手続きを始めることをお勧めします。
貸金業者の方は、営業所または事務所について、法令で定める数の主任者を配置しなかった場合は、監督上の処分として、貸金業登録の取消しまたは業務停止命令を受けることになりますので、主任者の設置状況とその有効期限の管理を正確に行う必要があります。
主任者登録の申請においては、電子申請は取扱いできません。郵送による申請のみとなります。
申請時は、申請に必要な書類(原本)を準備し、主任者登録の手引きに記載された所定の方法で、申請受付窓口宛に送付してください。
主任者登録の登録手数料の額は、貸金業法施行令第3条の14第1項で、3,150円とすることが定められています。(主任者登録手数料は非課税となります。)
登録手数料の内訳は以下のとおりです。
- 主任者登録事務に係る人件費:2,250円
- 主任者登録事務に係る物件費:909円(事務諸費:104円、印刷費等:805円)
- 合計:3,159円 ≒ 3,150円
登録手数料のほかに、登録申請に必要な書類を取得するのに必要な費用(発行手数料等)、登録手数料の振込費用、登録申請書に貼付する写真の費用、および書類の郵送にかかる費用が必要となります。
登録申請に必要な書類を取得するのに必要な費用(発行手数料等)については、「主任者登録の手引き」の1ページ「申請書類一覧」をご参照ください。
ATMでの支払いはできません。
必ず銀行窓口で専用の振込用紙で支払していただき、申請書に銀行の受付印等が付された「A 払込受付証明書」原本を貼付してください。
貸金業務取扱主任者登録申請書には、住民票の住所を記入してください。住民票の住所と居所の住所が異なる方で協会からの郵送物を居所宛に発送することを希望する方は、以下の要領で、居所を申告してください。
【過去に居所申告している方で、新たに登録申請(登録更新の申請含む)する方へ】
協会からの郵送物を居所宛に引続き発送することを希望される方は、既に居所を申告していただいている場合も、申請時は新たに居所を申告する必要があります。
- 主任者登録の申請時
- 下記「作成例」を参照し、「申立書」を登録申請者ご自身で作成してください。
- 電話、電気、ガス、水道等の公共料金支払明細(発行日から3ヵ月以内のもの)で、登録申請者の氏名および居所の住所が確認できるものの写しをご準備ください。
- 登録申請書類チェックシートの「11、その他書類」の欄に「申立書」と「公共料金支払明細の写し」と記入し、他の申請書類と一緒にホッチキス留めしてください。
- 主任者登録後に、住所と異なる居所へ郵送物の発送を希望する場合
上図の「記入例」の申立書文言を「私は、現在、○○(都合等)により住所と異なる地に住民票をおきましたので、これに代わる書面として別紙のとおり、公共料金支払明細の写しを提出します。」として、「申立書」を作成し、電話、電気、ガス、水道等の公共料金支払明細(発行日から3ヵ月以内のもの)で、主任者の氏名および居所の住所が確認できるものの写しとともに、下記受付窓口宛に送付してください。
受理後、居所を登録し、その後の「主任者登録更新のご案内」等の案内は、居所宛に発送いたします。
受付窓口住所:
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル
日本貸金業協会 資格試験センター 登録事務課- 申請の窓口が、登録申請時とは異なりますのでご注意ください。
- 郵送時は、封筒の表面に「申立書在中」と朱書きで明記してください。
- 申立書類未着については、当協会では一切責任を負えませんので、後日申請者本人が直接郵便局に事実確認ができるように、必ず簡易書留で郵送してください。
- 協会本部および支部への持参は一切受付けいたしません。
- 居所登録後の「居所登録完了通知」等の通知はいたしません。登録状況はマイページでご確認ください。
- 既に申告している居所を変更または居所宛の郵便物の発送を取り止めたい場合
インタ-ネット申請と郵送申請ともに利用できます。
インタ-ネット申請は、24時間受付をしており、添付書類が不要で、書類郵送の費用もかかりません。- インターネット申請
「マイページ」から申請します。
インターネット上で行う各種操作については協会ホームページの「貸金業務取扱主任者 試験・登録・講習」に掲載していますので、ご確認ください。- インターネットで変更を行うには、事前に「マイページ」登録が必要です。
- 郵送申請
(変更)
上図の「記入例」の申立書文言を「私は、既に申告している居所を変更しましたので、これに代わる書面として別紙のとおり、公共料金支払明細の写しを提出します。」として、「「申立書」を作成し、電話、電気、ガス、水道等の公共料金支払明細(発行日から3ヵ月以内のもの)で、主任者の氏名および居所の住所が確認できるものの写しとともに、上記(2)に記載の受付窓口宛に送付してください。
受理後、居所を変更し、その後の「主任者登録更新のご案内」等の案内は、変更後の居所宛に発送いたします。
(居所宛の郵便物の発送取り止め)
上図の「記入例」の申立書文言を「私は、既に申告している居所を解消しましたので、申告いたします。」として、「申立書」を作成し、上記(2)に記載の受付窓口宛に送付してください。(※「申立書」以外の添付書類はありません。)
受理後、居所を解消し、その後の「主任者登録更新のご案内」等の書類は、登録されている住民票の住所宛に発送いたします。- 居所宛の郵便物の発送を取り止めた後、再度居所を申告する場合は(2)の「主任者登録後に、住所と異なる居所へ郵便物の発送を希望する場合」に記載されている手続きを行ってください。
- 居所変更および居所宛の郵便物の発送の取り止め申告後の「居所登録完了通知」等の通知はいたしません。登録状況はマイページでご確認ください。
- インターネット申請
登録申請する期間に定めはありません。また、登録申請の有無にかかわらず資格試験合格の資格が失効することはありません。主任者の設置および登録行政庁への届出を必要とされる方は、申請に係る手続きに必要な期間を考慮した準備が必要です。
登録を更新する場合は申請期間がありますので詳しくはQ12で確認してください。
試験結果の合格年月日早見表で確認できます。 早見表はこちらから
また、「主任者登録の手引き」の最終ページにも一覧表で掲載しています。
法24条の25第2項に、「ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りではない」と規定されていますが、この「主任者登録を受けようとするとき」とは、「主任者登録の完了日」とされています。
主任者登録の申請の受理から登録の完了まで2ヵ月の期間を要するため、この期間を1年から差引いて、資格試験の合格日から「10ヵ月」(※団体申請は、この期間が9ヵ月です。)を超える場合は登録講習機関の実施する講習を受講し、登録講習の修了証明書の写しが必要となります。
登録申請の受理から登録が完了し、登録完了通知が発送されるまで、約2ヵ月の期間を要します。
- 登録の拒否要件の審査の状況により、2ヵ月を超える場合があります。
「貸金業務取扱主任者の登録完了通知」(登録拒否の場合は、登録拒否通知)は、登録申請者本人へ発送(簡易書留郵便)いたします。
団体責任者には、団体扱いによる登録申請者の主任者登録手続き(登録拒否を含む)が終了したとき、協会から電子メールで「登録手続きが終了したこと・登録手続きの終了日・登録手続きが終了した者の数」を通知いたします。
団体責任者へは、個別の登録結果は通知されません。
登録拒否の理由を記載した「貸金業務取扱主任者の登録拒否通知」は、登録申請者本人へ発送(簡易書留郵便)いたします。
団体責任者には、団体扱いによる登録申請者の主任者登録手続き(登録完了、登録拒否を問わない)が終了したとき、協会から電子メールで「登録手続きが終了したこと・登録手続きの終了日・登録手続きが終了した者の数」を通知いたします。
団体責任者へは、個別の登録結果は通知されません。
「マイページ」とは、主任者登録簿記載事項の確認や、登録事項の変更申請が簡単な手続きで申請ができる主任者専用のページで、協会ホームページの「貸金業務取扱主任者 試験・講習・登録」からアクセスできます。
インターネットを使用できる環境をお持ちの主任者の方で、ご自身のメールアドレスをお持ちの方ならどなたでもご利用いただけますので、是非ご登録ください。
【マイページ】でできること
- 主任者登録簿記載事項の確認
- 氏名の変更を含まない下記の主任者登録簿記載事項の変更申請
・住所 本籍 貸金業者の商号または名称 貸金業者の登録番号
氏名の変更は、マイページで行うことはできません。郵送にて申請を行ってください。
主任者登録簿に変更がなされると、申請者に対し、変更事項が記載された「登録変更通知」を登録されたメールアドレスへ送信いたします。「登録変更通知」を書面で受けることをご希望の方は、変更申請画面の最下段の「登録変更通知」のチェックを外してください。 - 居所(登録している方のみ)、電話番号、日中連絡先およびメールアドレスの変更
- マイページ用パスワードの変更
<注意事項>
- 主任者登録の申請後(更新申請含む)から主任者登録完了通知の受領までの間は、登録変更の申請は受付できません。
- マイページから講習の申込、主任者登録の申請はできません。
- 現在、支援情報の提供はしておりません。
「マイページ」にログインして、「メールアドレスの変更」から、変更手続を行ってください。
手続きを行わない場合、協会(資格試験センター)からの各種お知らせをお届けすることができません。
協会が主任者の個人情報を公開することはありません。
但し、主任者が従事する貸金業者においては、資金需要者等からの請求があった場合の主任者氏名の開示、従業者名簿への主任者であるか否かの別及び登録番号の記載、貸付条件表等への主任者氏名の明示が義務付けられています。
主任者の方は、住所以外にも、以下の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があった場合、遅滞なく、登録の変更を申請しなければなりません。
申請の方法には、インターネットによる方法(マイページを利用)と郵送による方法があります。
- 氏名
- 住所
- 本籍(外国籍の方は国籍)
- 貸金業者の商号または名称
申請手続きについては、「主任者登録変更の申請」をご参照ください。
主任者登録後に、主任者が行うことには、主任者登録変更の申請以外にも、「主任者登録抹消の申請」「死亡等の届出」「主任者登録の更新」があります。
当該理由で主任者登録抹消の申請をする必要はありません。「主任者登録変更の申請」で貸金業者の変更を行ってください。
「登録完了通知」を再交付いたします。
所定の手続きが必要です。その手続き等をお知らせいたしますので、お問合せ窓口までご連絡ください。
抹消通知が届いても試験合格は永年有効です。主任者登録を再度する場合、講習の受講と登録申請が必要となります。
主任者登録の取消し事由に該当することとなった場合、主任者登録を取消されます。
また、主任者登録の抹消事由に該当することとなった場合、主任者登録は抹消されます。
【新たに主任者登録を受ける場合、又は過去に主任者登録を受けていた場合】
「貸金業務取扱主任者登録申請書」の①「氏名」欄、②表中の「氏名」欄及び「フリガナ」欄は、括弧書で旧氏及び名を記載してください。
また、旧氏が記載された「住民票」又は「戸籍抄本」(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)を添付いただく必要があります。「主任者登録の手引き」の19ページ「申請書類の作成」をご参照ください。
【現在主任者登録を受けている場合】
登録事項の変更の申請が必要です。
「登録変更申請書」に必要事項を記入し、旧氏が記載された「住民票」又は「戸籍抄本」(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)を添付して、郵送で申請してください。(マイページからの変更はできません。)「主任者登録の手引き」の26ページ「主任者登録の変更の申請」をご参照ください。
主任者登録の有効期間満了後、主任者登録に係る情報は「主任者登録簿」から抹消されます。旧氏及び名の併記を継続して登録することを希望される場合は、登録更新又は新規申請の際に、改めて「貸金業務取扱主任者登録申請書」の「氏名」欄、表中の「氏名」欄及び「フリガナ」欄に、旧氏及び名を括弧書で記載して申請いただく必要があります。
令和元年10月15日及び令和2年12月23日に施行された貸金業法施行規則の一部改正により、主任者登録において旧氏及び名の併記を申請することができるようになりました。
主任者の登録事項について変更が生じた場合、貸金業務取扱主任者は、これまで通り、「登録変更申請書」に所定の事項を記載して申請いただく必要があります。
但し、貸金業務取扱主任者の方は、マイページをご登録いただくと、マイページから、費用負担なく、簡単な手続で変更申請を行うことができますので是非ご活用ください。
令和元年6月に、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、これを受けて、金融庁では所管の法令について、成年被後見人等を資格・職業・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図る措置が講じられたためです。