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日本貸金業協会

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主任者登録の申請から登録完了通知発送まで

主任者登録の手引きについて

試験合格者へ合格証書発送時に、登録講習受講者には受講日当日に主任者登録申請について詳細な説明を記載した「主任者登録の手引き」を同送します。
必ず内容を確認のうえ、登録申請を行ってください。

主任者登録の申請を行う際は、必ず「主任者登録の手引き」の内容を確認のうえ、手続きを行ってください。

主任者登録の申請における注意点

主任者登録の申請を行うことは個人の任意であり、主任者として業務に従事する予定のない方は、登録を申請する必要はありません。また、登録の申請を行わないことにより資格試験の合格が失効することはありません。
主任者登録の申請の日が、資格試験の合格日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超える場合は、主任者登録の申請の日前6ヵ月以内に行われた登録講習(貸金業法第24条の36第1項に定める登録講習機関が行う講習)を受講し、その登録講習の「修了証明書の写し」が主任者登録の申請時に必要となります。

  • 会場講習は受講日、eラーニング講習は各月の指定された講習修了日が基準となります。

登録拒否要件(貸金業法第24条の27第1項)に該当する方は、貸金業務取扱主任者として登録することはできません。

登録講習についてはこちら

主任者登録の申請方法

申請の方法内容
個人申請主任者登録を受けようとする個人(登録申請者)が単独で申請する方法
団体申請登録申請者が所属する団体を経由し申請する方法【Aパターン】
登録申請者が申請書類を直接申請受付窓口に郵送する方法
【Bパターン】
団体責任者が団体内で登録申請者の申請書類を取りまとめ、申請受付窓口に郵送する方法

いずれの場合も、申請書類は郵送(簡易書留郵便)による提出となります。
所属団体(会社)のある方は、団体(団体責任者)に確認のうえ申請方法を決定してください。

申請の方法についての詳細は「主任者登録の手引き」をご参照ください。

(参考資料)団体申込の手引きはこちら

登録手数料

一人3,150円(非課税)です。
申請の受理後は、理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

個人申請「主任者登録の手引き」綴込みの「銀行振込依頼書」で銀行窓口から振込みをし、銀行の受付 印が付された「A払込受付証明書」原本を登録申請書の所定の場所に貼付してください。個人申請の詳細は「主任者登録の手引き」をご参照ください。
団体申請団体責任者がインターネット上で申請の確定を行ったときに提示される振込先銀行・口座番号に、申請の確定を行った人数分の登録手数料を一括して振込んでください。団体申請の詳細は「主任者登録の手引き」をご参照ください。

申請に係る書類等の期限について

下図のとおり期限があります。
期間(期限)内でないと、申請を受理することはできません。

書類等期限期限の算出起点日
身分証明書官公署発行の書類発行日から3ヶ月以内のもの

期限の算出起点日は、主任者登録申請日(申請書類郵送時の消印有効)です。

書類に不備等があり、申請を受理できないときは、当該不備の補正日(当該補正書類郵送時の消印有効)が期限の算出起点日となります。

  • 左記期限を超えた場合は、申請を受理できませんのでご注意ください。
住民票の抄本
戸籍抄本
登録講習の修了証明書の写し申請日の前6ヶ月以内に行われたもの
登録講習の免除(※)資格試験の合格日から10ヶ月以内に申請
(団体申請の場合は、9ヶ月以内でないと受付できません。)
登録更新の申請(※)主任者登録の有効期限の日の6ヶ月前から2ヶ月前までに申請
(団体申請の場合は、6ヶ月前から3ヶ月前まででないと更新の申請として受付できません。)
  • 団体申請は、個人申請に比べて3週間以上の日数を要するため(下記「登録に要する期間」参照)、個人申請より1ヵ月前に申請の期限を設定しています。
  • 登録講習の免除の期間について
    登録講習の免除の期間経過後は、登録講習を受講後に交付される登録講習の修了証明書の写しが必要になります。

登録に要する期間

登録申請の受理から登録が完了し、登録完了通知が発送されるまで、約2ヵ月の期間を要します。

  • 登録の拒否要件の審査の状況により、2ヵ月を超える場合があります。

申請の受付期間について

申請の受付期間に定めはありません。
申請はいつでも行うことができます。

申請の受付と受理

申請の受付時に、必要書類の不備、記載漏れ、押印漏れ、登録手数料の未納等の不備事項がないことを確認し、申請を受理します。
不備事項があり、申請を受理できない場合は、不備事項を指摘の上、必要書類を再提出していただきます。
申請の受理後は、登録手数料および申請書類は理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

審査

申請の受理後、登録申請者が貸金業法第24条の27第1項(登録の拒否要件)に該当するか否か、行政庁への照会等により審査を行います。
いずれか1項目でも該当する場合は、貸金業務取扱主任者として登録することはできません。

主任者登録と登録完了通知の発送

登録の拒否要件に該当しないことが確認できると、貸金業務取扱主任者登録簿に主任者として登録されます。
貸金業務取扱主任者登録簿に主任者の登録がなされると、「貸金業務取扱主任者の登録完了通知」を登録申請者本人へ発送(簡易書留郵便)いたします。
登録更新をした方には、「登録更新完了通知」が発送されます。

登録更新完了通知についてはこちら

登録の拒否要件に該当し、貸金業務取扱主任者登録簿に主任者の登録がなされない場合は、「貸金業務取扱主任者の登録拒否通知」を登録申請者本人へ発送(簡易書留郵便)いたします。

主任者登録の申請後、転居等で住所が変更になった場合は、通知が必ず届くよう、郵便局に転居届を提出してください。
主任者登録の申請後(更新申請を含む)から主任者登録の完了前までの住所変更等は受付できません。主任者登録完了後、「主任者登録変更の申請」を行ってください。

主任者登録の申請を行う際は、必ず「主任者登録の手引き」の内容を確認のうえ、手続きを行ってください。