主任者が行う申請および届出として下表のものがあります。
申請および届出の必要が生じたときは、速やかに手続きを行ってください。
【現在登録講習の受講申込をされている方へ】
主任者登録に係る住所を変更した場合でも、eラーニング講習教材送付先や受講票送付先は変更されません。
受講申込に係る住所変更が必要な場合は、別途「受講申込の変更手続き」を行ってください。
「受講申込の変更手続き」の詳細については「講習受講要領」をご確認ください。
主任者登録の申請後(更新申請を含む)から主任者登録の完了前までの登録変更の申請(マイページからの申請を含む)は受付できません。
主任者登録完了後、「主任者登録変更の申請」を行ってください。
◆主任者登録変更の申請について
氏名の変更を含まない変更の場合は、インターネットでの申請を利用することができます。
インターネット申請は、24時間受付をしており、申請に係る添付書類が不要で、申請書類の郵送費用もかかりません。
インターネット申請を行うには、事前に「マイページ」登録が必要です。
申請の種類 | 申請の内容 | 申請者 | 申請書類 | 申請方法と添付書類 | 申請・届出 する時期 |
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郵送 | インター ネット |
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1 | 主任者登録変更申請 | 氏名の変更 | 主任者本人 | 登録変更申請書 | 戸籍抄本または住民票の抄本(変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。) (発行日から3ヶ月以内のもの) |
不可 | 変更後すぐ | |
2 | 氏名を含まない変更 | 住所・本籍地の変更 | 住所変更の場合は住民票、本籍地変更の場合は戸籍抄本又は本籍地の記載のある住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの) |
可 添付書類は不要 |
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3 | 貸金業者の変更 | 不要 | ||||||
4 | 主任者登録抹消の申請 | 主任者本人 | 貸金業務取扱主任者登録抹消申請書 | 運転免許証(または運転経歴証明書)・マイナンバーカード(表面のみ)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・パスポート・保険証等の公的書類の写し | 不可 | |||
5 | 死亡等の届出(申請の内容の法律条文は、「登録の拒否用件」参照) | 死亡 | 相続人 | 貸金業務取扱主任者死亡等届出書 | 住民票除票、戸籍抄本等、死亡診断書・死亡検案書等届出事項を証明する公的書類 | 不可 | 事実を知った日から30日以内 | |
6 | 法第24条の27第1項第1号 | 主任者本人又は法定代理人もしくは同居の親族 | 医師の診断書等 | 該当することになった日から30日以内 | ||||
7 | 法第24条の第1項第2号 | 主任者本人 | 身分証明書等破産であることを証明する公的書類 | |||||
8 | 法第24条の27第1項第3号から第6号 | 運転免許証(または運転経歴証明書)・マイナンバーカード(表面のみ)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・パスポート・保険証等の公的書類の 写し |