【公式】貸金業務取扱主任者専用サイト

日本貸金業協会

日本貸金業協会

登録後に主任者個人が行う各種申請・届出

主任者が行う申請および届出として下表のものがあります。
申請および届出の必要が生じたときは、速やかに手続きを行ってください。

【現在登録講習の受講申込をされている方へ】
主任者登録に係る住所を変更した場合でも、eラーニング講習教材送付先や受講票送付先は変更されません。
受講申込に係る住所変更が必要な場合は、別途「受講申込の変更手続き」を行ってください。

「受講申込の変更手続き」の詳細については「講習受講要領」をご確認ください。

主任者登録の申請後(更新申請を含む)から主任者登録の完了前までの登録変更の申請(マイページからの申請を含む)は受付できません。
主任者登録完了後、「主任者登録変更の申請」を行ってください。

◆主任者登録変更の申請について

氏名の変更を含まない変更の場合は、インターネットでの申請を利用することができます。
インターネット申請は、24時間受付をしており、申請に係る添付書類が不要で、申請書類の郵送費用もかかりません。
インターネット申請を行うには、事前に「マイページ」登録が必要です。

「マイページ」登録はこちら

申請の種類 申請の内容 申請者 申請書類 申請方法と添付書類 申請・届出
する時期
郵送 インター
ネット
1 主任者登録変更申請 氏名の変更 主任者本人 登録変更申請書 戸籍抄本または住民票の抄本(変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。)
(発行日から3ヶ月以内のもの)
不可 変更後すぐ
2 氏名を含まない変更 住所・本籍地の変更 住所変更の場合は住民票、本籍地変更の場合は戸籍抄本又は本籍地の記載のある住民票
(発行日から3ヶ月以内のもの)

添付書類は不要
3 貸金業者の変更 不要
4 主任者登録抹消の申請 主任者本人 貸金業務取扱主任者登録抹消申請書 運転免許証(または運転経歴証明書)・マイナンバーカード(表面のみ)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・パスポート・保険証等の公的書類の写し 不可
5 死亡等の届出(申請の内容の法律条文は、「登録の拒否用件」参照) 死亡 相続人 貸金業務取扱主任者死亡等届出書 住民票除票、戸籍抄本等、死亡診断書・死亡検案書等届出事項を証明する公的書類 不可 事実を知った日から30日以内
6 法第24条の27第1項第1号 主任者本人又は法定代理人もしくは同居の親族 医師の診断書等 該当することになった日から30日以内
7 法第24条の第1項第2号 主任者本人 身分証明書等破産であることを証明する公的書類
8 法第24条の27第1項第3号から第6号 運転免許証(または運転経歴証明書)・マイナンバーカード(表面のみ)・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・パスポート・保険証等の公的書類の 写し

申請の内容、申請の方法等の詳細はこちら
申請に必要な書式はこちら