貸金業務取扱主任者になるためには、資格試験に合格し、主任者登録の申請を行う必要があります。
主任者登録に関する事務は、貸金業法第24条の33の規定に基づき内閣総理大臣より委任を受け日本貸金業協会が行います。
主任者登録を受けることができる方
貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、登録の拒否要件に該当しない方は、申請を行うことにより、主任者登録を受け、主任者となることができます。
主任者登録の申請を行うことは個人の任意であり、主任者として業務に従事する予定のない方は登録を受ける必要はありません。また、登録の申請を行わないことにより資格試験合格の資格が失効することはありません。
登録講習について
貸金業法第24条の36に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という)が行う講習です。
以下の場合、主任者登録の申請日の前6ヵ月以内に行われる登録講習を受講することが必要になります。
- 会場講習は受講日、eラーニング講習は各月の指定された講習修了日が基準となります。
- 資格試験に合格した日から10ヵ月(団体申請は9ヵ月)を超えて主任者登録の申請を行う場合
- 主任者登録更新の申請を行う場合
登録の有効期間
登録の有効期間は主任者登録日から3年です。
更新を受けなければ、その期間の経過によって主任者登録の効力を失い、主任者登録は抹消されます。
主任者登録日の3年後の期日をもって主任者登録の効力を失います。
※現在主任者である方には、有効期限の約18ヶ月前~12ヶ月前(1月下旬)に「貸金業務取扱責任者の登録有効期限と○○年度登録講習に関するご案内」を送付いたします。
申請日 | 登録完了日 | 登録番号 | その他 | |
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(A) | 有効期限の6ヵ月前より前の申請 | 登録事務完了日 (申請の受理から約2ヵ月後) | 新たな登録番号 | 現在の主任者登録の残存する有効期間は無効となります。 |
(B) | 有効期限の6ヵ月前から2ヵ月前 (団体申請は3ヵ月前)の期間の申請 | 現在の有効期間終了日の翌日 | 現行の登録番号 | - |
(C) | 有効期限の2ヵ月前 (団体申請は3ヵ月前)より後の申請 ※主任者登録抹消後の申請も含む | 登録事務完了日 (申請の受理から約2ヵ月後) | 新たな登録番号 | 現在の主任者登録の有効期間内の申請の場合でも、標準処理期間(2ヵ月間)を超えているため、現在の主任者登録の有効期限満了をもって一旦、主任者登録が抹消されます。 (登録抹消通知が発送されます) |
現在主任者として登録行政庁に届出されている方は、上記(B)の期間の申請(更新申請)されることをおすすめします。