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日本貸金業協会

日本貸金業協会

主任者登録の取消し・抹消

主任者登録の取消し

主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録が取消されます。

  • 貸金業法第24条の27第1項各号(第7号を除く)のいずれかに該当することになったとき
  • 不正の手段により主任者登録を受けたとき
  • 資格試験に関して不正の行為があり、合格の決定を取消されたとき
  • その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、または著しく不適当な行為を行ったとき

主任者登録の抹消

主任者登録を受けている者が、以下の事項に該当することとなった場合は、主任者登録を抹消します。

  • 主任者登録の有効期間の経過により、主任者登録の効力を失ったとき
  • 主任者本人から主任者登録の抹消の申請があったとき
  • 主任者本人または届出義務者から死亡等の届出があったとき
  • 主任者本人が死亡し、相続人がないとき
  • 主任者登録を取消したとき

貸金業務取扱主任者登録簿から抹消がなされると、「登録抹消通知」を当該主任者本人(一部届出者)へ発送いたします。

主任者登録抹消後の主任者登録(再登録)について

主任者登録を改めて受ける場合は、登録講習機関が実施する講習(登録の更新を受ける方が受講する講習と同じです)を申込み、受講をした後に、主任者登録の申請手続きを行ってください。

申請手続き(申請に必要な書類、申請受付期間、申請方法、登録手数料、受付方法、登録結果通知の発送等)はすべて、初回主任者登録の申請手続きと全く同じです。団体申請も同様に可能です。

主任者の登録番号は、前回登録時から変更になります。

  • 主任者登録の取消しにより抹消となった場合は、取消しの日から5年を経過しないと再登録はできません。