主任者登録の申請には、以下の書類が必要となります。
各書類の作成方法及び取得方法等の詳細につきましては、「主任者登録の手引き」をご確認ください。
- 【表中記号について】 「◎」→必須書類、「○」→条件に該当する場合のみ必要な書類。
- 官公署発行の書類(4、5および9)は、申請日の前3ヵ月以内に交付されたものに限ります。
申請書類等 | 提出書類等 | ||
---|---|---|---|
日本国籍を 有する者 | 外国籍の者 | ||
1.貸金業務取扱主任者登録申請書 | ◎ | ◎ | |
2.履歴書 | ◎ | ◎ | |
3.誓約書 | ◎ | ◎ | |
4.身分証明書 | ◎ | - | |
5.住民票の抄本 | ◎ | ◎ | |
6.払込受付証明書 | ○ | ○ | |
7.登録講習の修了証明書の写し | ○ | ○ | |
8.登録申請書類チェックシート | ◎ | ◎ | |
登録申請者の氏名が、登録講習の修了証明書に記載の氏名から変更がある場合 (登録講習の免除の方は、資格試験の合格証書に記載の氏名から変更がある場合)は、 以下の書類が必要になります。 但し、「住民票の抄本」(上記5)に変更前と変更後の氏名(又は旧姓)が 記載されている場合は、「戸籍抄本」(下記9)の提出は不要です。 | |||
9.戸籍抄本 | ○ | - |
各書類の取得・詳細情報
資格試験合格者への合格通知に同封する「主任者登録の手引き」に書式を綴込みしています。
必要事項を記入し、作成してください。
資格試験合格者への合格通知に同封する「主任者登録の手引き」に書式を綴込みしています。
必要事項を記入し、作成してください。
法第24条の27第1項第1号及び第3号から第8号(詳細はここをクリック)までに該当しない旨を誓約する書面
破産開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書。申請日の前3ヵ月以内に交付されたもの。
申請・取得
本籍地の市区町村役場(窓口・郵送)
申請日の前3ヵ月以内に交付されたもの。
申請・取得
住所地の市区町村役場(窓口・郵送)
当該書類申請時のご注意
マイナンバーが記載されていないもの
外国籍の方は、国籍の記載があるものを提出してください。
市区町村役場によっては、指定がない場合に国籍の記載のない場合があります。各市区町村役場に確認のうえ、必ず国籍の記載があるものを取得してください。
主任者登録の申請に際しては、マイナンバーが掲載されていない「住民票の抄本」を提出してください。主任者登録の申請の受付に際し、マイナンバーが掲載された「住民票の抄本」は申請書類として原則受理できません。
登録申請者の氏名が、「登録講習の「修了証明書」に記載の氏名から変更がある方」、「登録講習の免除の方で、資格試験の「合格証書」に記載の氏名から変更がある方」、「婚姻前の氏名併記を希望する方」は、旧姓が記載された「住民票の抄本」を提出してください。
「住民票の抄本」に旧姓が記載されていない場合は、「住民票の抄本」と「戸籍抄本」(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)の両方を提出してください。)
登録手数料(3,150円、非課税)を払込み、銀行の受付印が付されたもの。
個人申請の場合のみ必要です。
申請・取得
「主任者登録の手引き」に綴込みの銀行振込依頼書で払込みをし、登録申請書の所定欄に貼付してください。
- 団体申請の場合は、団体責任者が一括で払込みますので、登録申請者個人による登録手数料の払込みおよび当該書類の登録申請書への貼付は必要ありません。
申請日の前6ヵ月以内となっているもの
会場講習:全課程終了後交付
eラーニング講習:修了認定メール受信後、各月の指定された講習修了日以降に自身でダウンロード
申請・取得
資格試験の合格日が、登録申請する日から10ヵ月以内(団体申請の場合は、9ヵ月以内)である場合は不要です。
(登録講習受講後の申請には必ず提出が必要です。)
- 必ず写しを提出してください。原本を提出された場合、原本の返却はできません。
資格試験合格者への合格通知に同封する「主任者登録の手引き」に書式を綴込みしています。このチェックシートで、主任者登録の申請に必要な書類を確認してください。
本籍地の市区町村役場(窓口・郵送)
(変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。)