更新日:2019.12.17
貸金業法及び同法施行規則の改正(令和元年12月14日施行)等に伴い、改訂後の「主任者登録の手引き」(第10版)を協会ホームページに掲載いたしましたのでお知らせします。
- 【第9版からの主な改正点】
- 1. 成年被後見人等を一律に排除する規定(欠格条項)の削除及び個別審査規定の導入に伴う変更について
変更前 変更後 登記されていないことの証明書 要 不要 (※1) 誓約書 要 要 (※2)
(誓約文言に一部変更が有ります)- これまで主任者登録申請時の添付書類であった「登記されていないことの証明書」は、提出不要となりました。
- 「誓約書」の誓約要件が追加されたため、新しい誓約書に変更しました。
- 12月16日以降、旧誓約書を提出された場合は、新誓約書を再度提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
- 2. 婚姻前の氏名併記の取扱い開始に係る変更について
令和元年10月15日から、婚姻によって氏名が変わった場合に、「主任者登録申請書」に「婚姻前の氏名」を併記して申請することが可能となりました。
- 婚姻前の氏名併記を希望される方は、登録申請書の「氏名」欄及び表中「氏名」(「フリガナ」欄含む)の両方に、婚姻前の氏名を括弧書で併記してください。
- 「婚姻前の氏名」の記載がある「住民票」または「戸籍抄本」を添付してください。
「主任者登録の手引き」(第10版)についてはこちらをご覧ください。
主任者登録に関するお問合せ窓口
TEL.03-5739-3330
9時30分~12時 13時~17時30分(土・日・祝日を除く)