更新日:2019.11.27
貸金業法及び同法施行規則の改正(令和元年10月15日、同年12月14日)に伴い、主任者登録の申請手続きが一部変更となりますので、お知らせいたします。
- 1. 12月14日から施行される改正
成年被後見人等を一律に排除する規定(欠格条項)の削除及び個別審査規定の導入に伴う変更について12月16日(月)受付分から主任者登録申請時の申請書類一覧のうち下記の書類に変更があります。
変更前 変更後 登記されていないことの証明書 要 不要 (※1) 誓約書
※変更後の誓約書はこちら要 要 (※2)
(誓約文言に一部変更が有ります)- これまで主任者登録申請時の添付書類であった「登記されていないことの証明書」は、提出不要となります。
- 「誓約書」の誓約要件が追加されたため、新しい誓約書に変更します。
- 12月16日以降、旧誓約書を提出された場合は、新誓約書を再度提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
《対象となる主任者登録申請予定者へのお知らせ》
本年7月以降に貸金業務取扱主任者講習を修了された方で、11月25日(月)までに主任者登録の申請を行っておられない方に対し、11月27日付で、「法令改正に伴う主任者登録事務の一部変更のお知らせ」(「誓約書」等添付)を郵送いたしました。 - 2. 10月15日から施行された改正
- 婚姻前の氏名併記の取扱い開始に係る変更について
婚姻によって氏名が変わった場合に、「主任者登録申請書」に「婚姻前の氏名」を併記して申請することが可能となりました。- ①主任者登録申請(変更)時の手続
- ア.婚姻前の氏名併記を希望される方は、登録申請書の「氏名」欄及び表中「氏名」(「フリガナ」欄含む)の両方に、婚姻前の氏名を括弧書で併記してください。
- イ.「婚姻前の氏名」の記載がある「住民票」または「戸籍抄本」を添付してください。
- ②登録講習受講申込時の手続
- 婚姻前の氏名を併せて登録を受けておられる主任者の方が、貸金業務取扱主任者講習を受講する際に、「婚姻前の氏名」を「受講申込書」に併記して受講を申込むことが可能となりましたが、申込方法は郵送に限らせていただきます。(ネット申込には対応しておりません。)
- 主任者登録事務に係る貸金業者登録番号の括弧書の扱いについて
主任者登録の申請手続きに変更はございません。これまで通りの手続きが必要となりますので、ご注意ください。- ①主任者登録申請時の手続き
- 「貸金業務取扱主任者登録申請書」表中の「業務に従事する貸金業者に関する事項」については、全ての項目を正確に記載いただく必要があります。貸金業者の登録番号の括弧内の番号を省略することはできません。
- ②登録事項変更時の手続き
- 主任者登録簿の登録事項に変更が生じた時は、「登録変更申請書」に変更内容を記載し2週間以内に申請ください。
- 主任者登録を受けておられる方は、マイページ登録をご利用いただくと、費用の負担なく簡便に変更手続きを行うことができますので、是非マイページ登録をご活用ください。マイページ登録の手続についてはこちらをご覧ください。
- 婚姻前の氏名併記の取扱い開始に係る変更について
- 「主任者登録の手引き 第10版」(冊子)は令和2年1月10日に発行予定です。
- このお知らせについてご不明な方は、下記のお問合せ窓口まで、お問合せください。
主任者登録に関するお問合せ窓口
TEL.03-5739-3330
9時30分~12時 13時~17時30分(土・日・祝日を除く)