消費者の皆さまからよくお問い合わせをいただく質問をこちらに掲載しています。
今現在、ローンなどをご利用の方、あるいはご利用をお考えの方は、正しい知識を身につけ、借りすぎに注意し上手な利用を行ってください。
極端に条件が良い場合は悪質な業者による「おとり広告」の可能性がありますので、金融庁のHPなどで貸金業登録の有無を確認してください。また登録のある会社だった場合は、契約内容を良く確認してください。
ヤミ金融は犯罪なので警察に届出することとなります。 警察では被害に応じてそれぞれの担当部署を設けていますので、まず「警察相談専用電話 #9110」に電話し相談先を確認して指示を受けて下さい。
貸金業法上は、業者が融資を行う場合に(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)(1)50万円を超えて融資するとき(2)他の貸金業者からの融資を合わせて100万円を超えるときのどちらかに当てはまる場合は、「年収を証明する書類」の提出を求めることとされています。
また、令和4年4月からの成年年齢引き下げにより、18歳、19歳の若年者の場合は、貸付額にかかわらず、収入の状況を示す書類の提出又は提供を受けてこれを確認することとされています。
日本貸金業協会では理由は分かりません。一般的には支払いの延滞や債務整理をしたことがあった場合、審査に影響することがあります。ご自分の信用情報を開示して確認されることをお勧めします。
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貸金業法上では「ブラックリスト」というものは存在しません。貸金業者、クレジット会社及び銀行等の金融機関は個人信用情報機関に取引の履歴、支払いの延滞や債務整理を行った情報を登録するため、それを一般的に「ブラックリスト」と呼ばれているようです。ご自分の信用情報は個人信用情報機関で開示できるので、心配な方は情報開示されることをお勧めします。
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