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よくある質問【紛争解決制度(金融ADR)について】

消費者の皆さまからよくお問い合わせをいただく質問をこちらに掲載しています。
今現在、ローンなどをご利用の方、あるいはご利用をお考えの方は、正しい知識を身につけ、借りすぎに注意し上手な利用を行ってください。

Q.1
日本貸金業協会の紛争解決制度(金融ADR)とはどういう制度ですか。

A.1

金融ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味します。貸金の契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。

詳しくはこちら

Q.2
ADRの申立ては誰ができるのですか。

A.2

契約者等、貸金業務等関連紛争の当事者であれば申立てすることができます。

Q.3
ADRは代理人でもできるのですか。

A.3

代理人とは、代理することができる法律上の地位又は資格を有する人のことを言いますが、ADRにおいては、①法定代理人②弁護士③認定司法書士(但し、請求金額が140万円を超えない場合)が代理人になることができます。また、それ以外に、配偶者、成年後見人等、代理人として当該手続を進める必要があると認められる事情があって、紛争受付課又は紛争解決委員に許可されたときは、代理人となることができます。

Q.4
ADRに費用はかかりますか。

A.4

ADRの申立てにあたり所定の手数料がかかります。手数料は、申立人(契約者等)が相手方(貸金業者)に対して行う請求の価額によって変わります。

詳しくはこちらへ(料金表を見る)

また、手数料以外にADRを利用するための通信費(電話代や郵送料)など、申立人にご負担いただくものがございます。

Q.5
ADRは、どのくらいの期間がかかりますか。

A.5

申立を受けたときから、原則6か月以内となります。但し、事案によっては長期になる場合があります。

Q.6
紛争解決委員はどのような人ですか。

A.6

ADRを担当する紛争解決委員は、5年以上の実務経験のある弁護士(現在3名)で、個々の申立て事案につき、3名の中から相談・紛争解決委員会(※)の委員長により選任されます。

※相談・紛争解決委員会は、相談・苦情・紛争解決に関する業務の中立公正かつ的確な運営を確保するための組織で、裁判官、検察官の経歴を有する弁護士や各種団体の理事等、外部有識者により構成されています。

Q.7
貸金業者からADRを申立てることはできますか。

A.7

貸金業者も申し立てることができます。ただし、ADRは、貸金業務に関する、契約者の当該貸金業者に対する貸金業務等関連苦情を和解により解決するための制度であることから、契約者からの苦情の申し出があることが必要です。具体的には、貸金業者側から見て、顧客が事実に基づかない、あるいは貸金業者側に過失のないことで苦情を述べ、金銭請求をされてトラブルとなり、自主的な解決が困難となっているケースが考えられます。従って、そのような契約者からの苦情がない事案、例えば、弁済を怠っている債務者を相手方として、貸金業者が、債権の回収のためにADRを申し立てるような事案は、原則として同手続の対象とはならないと考えられます。

なお、貸金業者がADRを申し立てた場合、相手方とされた契約者は、貸金業者に手続応諾義務があるのとは異なり、同手続に応じる義務はありません。従って、貸金業者からの申立に問題がない場合であっても、当センターからの手続に応じるか否かの照会に対し、相手方が手続に応じない旨回答した場合には当該手続は終了することとなりますので、事前にADRを利用することに双方が合意しておくと、その後の円滑な紛争解決手続につながると思われます。