紛争解決手続の申立て
貸金業務等のトラブルに関する苦情のうち、申立人と相手方の自主的な交渉では解決できないもので、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター(以下「センター」という。)が間に入ることで和解することが可能なものは、紛争解決手続の申立てをすることができます。(その際には、
申立書が必要です。)なお、申立後はセンターから料金・標準的な手続の進行等について説明を行います。
※「紛争解決手続」の申立ては、貸金業者も申立人となることができますが、便宜上契約者等を申立人とします。
紛争解決手続の申立ての受理と相手方への通知
申立ての受理後にセンターは、相手方に受理したことを通知し、料金・標準的な手続の進行について説明を行います(相手方が協会員等である場合は、正当な理由がなければ、紛争解決手続に応諾する義務があります)。なお、相手方が不明の場合・申立ての趣旨や紛争の要点が不明な場合には、契約者等に申立ての補正をお願いすることがあります。
紛争解決委員の選任
紛争解決委員会委員長により紛争解決手続を行う紛争解決委員が選任され、選任のことを申立人及び相手方に通知します。なお、紛争解決委員は、弁護士(弁護士職務5年以上経験者)・認定司法書士等です。
紛争解決委員候補名簿
(順不同・敬称略)
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氏名 |
所属・役職等 |
紛争解決委員候補 |
五十嵐 裕美 |
弁護士(東京弁護士会 第46期) |
紛争解決委員候補 |
飯田 豊浩 |
弁護士(第一東京弁護士会 第56期) |
紛争解決手続の開始
紛争解決委員は、手続を開始したことを申立人及び相手方に通知されます。その際、相手方に答弁書の提出を依頼します。
事実確認・意見聴取等
紛争解決委員は、相手方から提出された
答弁書を申立人に送付後、紛争の円満な解決のため、申立人・相手方・参考人から意見を聴いたり、事実の確認を行います。尚、当事者が直接交渉を行った場合は紛争解決委員への報告が必要になります。
聴聞
紛争解決委員は、申立人及び相手方を出席させた上で聴聞の実施を行います。その際に聴聞する場所は、申立人の住所地の日本貸金業協会支部の事務所を指定する等、申立人の便宜を考慮します。
和解案提示
紛争解決委員は、紛争の円満な解決に必要な和解案を作成して、申立人及び相手方に提示し、受諾を勧告します。
和解案の受諾
和解案を申立人及び相手方が受諾した場合は、紛争解決委員が和解書を作成し申立人及び相手方に送達します。
特別調停案提示
和解案の成立見込みがない場合に紛争解決委員は、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情を考慮の上、紛争解決のために必要な特別調停案を作成し当事者双方に提示します。
その際には、回答期日も併せて提示します。
特別調停案の受諾
特別調停案を申立人及び相手方が受諾した場合は、紛争解決委員が和解書を作成し申立人及び相手方に送達します。
不調等
相手方である加入貸金業者は、特別調停案が提示されたときには、基本的に受諾する義務がありますが、 契約者等が特別調停案を受諾しない等の一定の事由がある場合、書面により事由を明記して特別調停案の受諾を拒否することができます。なお、申立てが受理されてから180日を経過して当事者間に和解が成立する見込みがない場合は手続を終了します。