お知らせバックナンバー
更新日:2015.10.09
主任者登録の申請書類の中に、「住民票の抄本」がありますが、平成27年10月から運用が開始されたマイナンバー制度では、本人から申請があれば住民票にマイナンバーを掲載することが可能となります。
主任者登録の申請に際しては、マイナンバーが掲載されていない「住民票の抄本」(発行日から3ヵ月以内のもの)を申請書類として提出してください。
当協会では、主任者登録の申請の受付に際し、マイナンバーが掲載された「住民票の抄本」は申請書類として原則受理できませんので、ご注意願います。
ご不明な点がございましたら「主任者登録に関するお問合せ窓口」まで、お問合せください。