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貸付自粛申告これを使えば借り過ぎは解決できる ~生活再建支援サービス~

貸付自粛のお問い合わせ先

電話でのお問い合わせ

日本貸金業協会 相談・紛争解決窓口

0570-051-051

受付時間:9:00~17:00
(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)

PHS、IP電話は、各支部(こちら)に直接お電話ください。

■ご申告の前に確認してください。

(参考)本人確認書類(2点)の撮影や入力手順はこちら

自粛申告別 クイック案内

①~⑥のいずれかをクリックすると、申告手続のタイプ別の手順・情報をみることができます。

目 次

■ 該当項目をクリックすると、説明項目へジャンプします。

◇ 借金等で困ったら、相談窓口へコールしてください。相談員が対応します。
お気軽にどうぞ。ご一報ください。(一般・若年者・高齢者等)

貸付自粛制度は 無料で利用できます

貸付自粛制度とは

  • ご本人が自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、自らを自粛対象者とする旨を当協会に対して申告していただきます。
    ※自粛対象者とは、ご本人が貸金業者に対し金銭の貸付を求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいいます。
  • 当協会は、貸付自粛の申告情報を個人信用情報機関に登録し、当該個人信用情報機関の会員に対して提供します。(登録期間は5年以内)
  • 個人信用情報機関に登録した情報は、信用情報機関の加盟会員が照会した場合に限り提供されます。したがって、会員の照会状況によっては必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。
    また、貸付自粛情報を登録する前に契約していた極度方式基本契約の場合は、貸付けされることがあり得ます。
  • 登録手数料はかかりません。(郵送での申告は申告書控えの返信用切手が必要)
  • 貸付自粛の申告方法には、Web(パソコン、スマートフォン)、郵送、来協(支部)による3通りの方法があります。
  • 貸付自粛Web申告をご希望の方は、上にある「貸付自粛制度Web申告手続」をクリックすると手続きを行うことができます。(詳細はこちら

申告の方法

  1. Webによる申告
    • Web申告の場合は、専用の入力フォームへの申告事項の入力と本人確認書類(2点)の撮影が必要です。
      ※申告手順の詳細については、入力画面で案内させていただきます。
    • 入力フォームの【貸付自粛に係る承諾条項】を承諾の上、申告手続きをお願いいたします。
    • 申告データを協会が受信しましたら、協会より、申告者の方に平日、電話で『本人確認』をさせていただきます。
    • 申告内容に入力の不備がある場合は受理できません。または本人確認書類に不備(不鮮明や文字が欠けている)や不足がある場合も受理できませんので、書類の記載内容がはっきりわかるように撮影してください。
    • 申告者アドレス宛に受付や受理又は不受理の通知をいたします。
    • Web申告について、ご不明な点や質問等がございましたら「03-5739-3861」までお問い合わせください。
  2. 郵送による申告
    • 郵送申告の場合は申告書・本人確認書類(2点)・返信用切手(簡易書留分)を同封してください。
      ※申告理由がギャンブル等による場合は、貸付自粛申告確認書も記載し、同封してください。
    • 事前に、申告書の【貸付自粛に係る承諾事項】を承諾した上で申告をお願いいたします。
    • 申告書が当協会に到着した後、申告者の方に平日、電話で『本人確認』をさせていただきます。
    • 申告書に記載の不備がある場合、または本人確認書類に不備(不鮮明や文字が欠けている)や返信用切手に不足がある場合は受理できません。
    • 申告書はこちらから取得することができます。
    • 送付先や必要書類等、詳しくは最寄りの各支部(こちら)へお電話でお問合せください。
  3. 来協による申告
    • 最寄りの受付窓口に本人確認書類をご準備の上お越しください。
      尚、事前に受付窓口の開設日時を必ずお電話で確認してください。
    • ご持参いただく本人確認書類(2点)はすべて原本提示です。
      ※ギャンブル等依存症への対策のため、申告理由がギャンブル等による場合は、「貸付自粛申告確認書」の記載及び状況の聴取をさせていただきます。(撤回申告等の場合を除きます)

手続きについて

  1. 貸付自粛の登録内容
    • 氏名・性別・生年月日・住所・携帯電話番号(または自宅電話番号)・勤務先名・勤務先電話番号
  2. 登録に要する期間
    • 貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されるまで、3営業日程度を要します(土、日、祝日、年末年始休業日を除く)。
  3. 貸付自粛制度の有効期間
    • 貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されてから5年以内
  4. 登録する信用情報機関
    • (株)日本信用情報機構
    • (株)シー・アイ・シー
    • 全国銀行個人信用情報センター
  5. 貸付自粛情報の利用目的
    • 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの加盟会員が、申込者(契約者)の支払能力に関する調査のために利用します。
  6. 撤回の制限
    • 当協会が個人信用情報機関に対して自粛情報の登録を依頼した日から3か月間は撤回出来ません。
      ただし、所在不明となっている自粛対象者の配偶者等による貸付自粛の申告に基づき貸付自粛登録を行った場合は受理要件のうちのいずれかの要件を欠いていること、又は欠くに至ったことが明白となった場合には、3か月間が経過せずとも、取消が可能です。
  7. 本人確認書類(2点必要・・・・氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
    • 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(通知カードは不可)、各種健康保険証、パスポート、年金手帳、各種福祉手帳、在留カード、住民基本台帳カード等。
      ただし、住所欄のないもの及び住所の記載のないものは現住所が確認できるもの1点との組み合わせが必要になります。
    • Web申告の場合は、本人確認書類(2点)の撮影したデータ(不鮮明や印刷文字が欠けていないもの)を送信してください。
      ※いずれも有効期限内である事が必要です。
    • 郵送の場合は、本人確認書類(2点)のコピー(不鮮明や印刷文字が欠けていないもの)をお送りください(但し、郵送の場合は一部原本〔住民票等〕をご用意いただく場合もございます)。
    • 来協の場合は、本人確認書類(2点)の原本提示が必要になります。
    • 詳細は最寄りの各支部(こちら)へお電話でお問合せください。

代理人等が申告できる場合

  1. 法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)である場合。
    ※自粛対象者との関係がわかる書類が必要です(発行日から6か月以内のもの)。
    • 未成年者の場合(続柄記載のある住民票、戸籍事項証明書)
    • 後見人等の場合(後見登記事項証明書、審判書の写し)
  2. 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または親族の場合
    ※自粛対象者との関係がわかる書類の他に、自粛対象者が所在不明である事が客観的な事実により証明できる書類の提示が必要です。

◇代理人が申告する場合は他にも条件がありますので詳細はこちら又はお電話でご確認ください。

郵送受付の場合

貸付自粛の申告を郵送で行う場合は、以下の手順で準備してください。

  1. 「郵送による貸付自粛のお申込手続きについて」(説明資料)を最初にご覧いただき、手順を確認してください。
  2. 「申告書」を作成
  3. 「貸付自粛申告確認書」(申告理由がギャンブルの方のみ)を作成
  4. 本人確認書類等(2点)」の写しを添付(代理人等申告の場合は、続柄の確認書類が別途必要になります)
  5. 「返信用切手」(簡易書留分)を同封の上、最寄りの支部(こちら)まで送付して下さい。

下記5の「郵送受付についての注意事項」を必ずご確認ください。

1.郵送による貸付自粛のお申込手続きについて

下記の郵送による貸付自粛のお申込手続きについてと送付前チェックリストをご覧いただき、ご準備ください。

内容PDFダウンロード
郵送による貸付自粛のお申込手続きについてpdf
送付前チェックリストpdf
2.申告書(用紙)

申告書は、下表からPDFファイルをダウンロード、もしくは最寄りの各支部(こちら)へ電話でお申し込みください。

内容PDFダウンロード記入見本
貸付自粛(登録・訂正)申告書pdfpdf
貸付自粛(撤回・取消)申告書pdf
3.貸付自粛申告確認書

ギャンブル等依存症への対策のため、申告理由がギャンブル等による場合は、「申告確認書」も作成し、同封してください。
※同封が無かった場合、後日『本人確認』の電話で内容を聴取させていただきます。
「申告確認書」は、下表からPDFファイルをダウンロード、もしくは最寄りの各支部(こちら)へ電話でお申し込みください。

内容PDFダウンロード
貸付自粛申告確認書pdf
4.本人確認書類

本人確認書類は氏名・住所・生年月日のあるものは2点必要です。
詳細は最寄りの各支部(こちら)へお電話でお問合せください。

◇以下の書類の中うち、2点のコピーをとり、申告書に添付してください。
※各書類に、「氏名」・「生年月日」・「住所」の3点記載のあるもの

  • 運転免許証(運転経歴証明書含む)
    ※変更事項があるときは裏面の写しも必要、有効期限内のもの
  • 健康保険証(国民健康保険、社会保険等の保険証)
    ※社保の保険証は裏面に申告者の住所を手書き記載必要
    ※国民健康保険証の場合は、有効期間内のもの
  • マイナンバーカード(住民基本台帳カード含む)
    ※裏面不要(個人番号の記載があるため)
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳等)
    ※有効期限内のもの
  • 旅券(パスポート)
    ※有効期限内のもの
  • 在留カード・特別永住者証明書
    ※有効期限内のもの
  • 住民票(原本送付)
    ※申告者のみの抄本可
    ※発行日から6か月以内のもの
    ※本籍地、個人番号の記載は不要

以上のほか、官公庁から発行・発給された書類で本人確認に用いることが可能な書類

◆通知カード、学生証や講習受講証などは本人確認書類として用いることはできません。

※有効期限内のもの
※住民票等は発行日から6か月以内のもの
(不明な点や詳細は、最寄りの拠点支部にお問い合わせください。 0570-051-051)

5.返信用切手

460円分の切手を同封してください。
送付用の切手とは別に、返信用切手を必ず同封してください。
※申告書の控えを申告された方の住所に簡易書留で返送します。

送付先

最寄りの各支部(こちら)まで送付ください。

郵送受付についての注意事項

  1. 申告書が到着した後、申告者の方に電話で『本人確認』をさせていただきます。
    (電話でのご本人確認ができないと、受理はできませんので、申告書一式は返却いたします。)
    ※平日にご連絡できる電話番号を申告書に記入ください。(Web申告の場合も同様です)
  2. 申告書に記載不備や本人確認書類が不足の場合、また返信用切手が不足の場合は受理できません。
  3. 提出いただいた本人確認書類は返却いたしません。
  4. 個人信用情報機関へのデータ反映は、ご本人の意思確認ができた日を含め、3営業日以内に手続きします。申告書の控えは受付後1週間程度で送付いたしますのでお受取りください。

貸付自粛対応に関する規則

内容PDFダウンロード
貸付自粛対応に関する規則2022.4.1pdf